相続手続きを行政書士に依頼するメリット できること できないこと
相続について行政書士への相談が向いている人
次の3つのチェックポイントすべてに当てはまる場合は、まずは行政書士に相談するのがよいと思います。
・相続財産に不動産がない
・相続財産の総額が基礎控除の範囲内で、相続税の申告が不要
・遺産分割協議がまとまっていて、相続人間の争いがない

相続財産に不動産がある場合は相続登記が必要になるため、まずは司法書士に相談するとよいでしょう。また、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合には、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告と納付をしなければならないため、できるだけ早く税理士に相談しましょう。相続人の間で争いが起きていたり、話し合いにまったく応じてくれない相続人がいたりする場合には、最初から弁護士に相談したほうがスムーズに解決するかもしれません。
上記3点に該当していても、行政書士が扱えないというわけではありません。行政書士にできることは行政書士がやる。できないことは行政書士と連携している各仕業の先生を紹介させてもらい登記等をやってもらう。
どの専門家に相談すべきかわからない場合は、他士業と連携している専門家に相談することで、あらゆる相続手続きにワンストップで対応してもらえる可能性があります。行政書士事務所の中にも司法書士や税理士と連携しているところがあるため、相談時に確認してみてください。
相続手続きを行政書士に依頼した場合の費用相場
行政書士の報酬は自由化されており、一律の報酬は存在しません。日本行政書士会連合会『令和2年度報酬額統計調査の結果』によると、相続手続きに関する業務の報酬相場は次のとおりです。
【遺言書の起案及び作成補助】
平均6万8727円 最頻値5万円
【遺産分割協議書の作成】
平均6万8325円 最頻値5万円
【相続人及び相続財産の調査】
平均6万3747円 最頻値5万円
【遺言執行手続】
平均38万4504円 最頻値30万円
上記はあくまで目安となる報酬額です。相続関係が複雑だったり、取得または作成する書類が多かったりすると、それに応じて報酬額も高くなる場合があります。正式に依頼する前に見積書を作成してもらうか、事務所ごとに定めている報酬規定を提示してもらうと、報酬額の目安をつけやすくなるでしょう。当事務所も平均額で報酬を設定しておりますが、多少変動はあります。